足立区の葬儀補助金制度を分かりやすく解説!

大切な方との突然のお別れは、深い悲しみと共に、葬儀にかかる様々な費用という現実的な問題をもたらします。
特に、予期せぬ出費は、残されたご家族にとって大きな経済的負担となることがあります。

足立区では、このような区民の方の経済的負担を軽減するため、複数の葬儀関連の補助金・助成金制度を設けています。
これらの制度は、故人を心置きなく見送れるよう、区が区民福祉向上のために提供している大切な支援策です。

知っているのと知らないのとでは葬儀にかかる費用の負担が大きく変わってきます。
このガイドでは、足立区で利用できる主な葬儀補助金・助成金制度について、その内容から申請方法、必要書類、知っておくと得するポイントまでを詳しく解説いたします。

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  • 申請者または死亡者が足立区民(足立区に住民登録がある方)であることが前提
  • 最大7万円の葬祭費が支給される制度がある
  • 複数の制度の併用が可能な場合がある
  • 生活保護受給者には葬祭扶助制度がある

足立区の葬儀補助金制度の概要

足立区で利用できる主な葬儀関連の補助金・助成金制度は以下の通りです。
それぞれの制度には、対象者や支給額、申請方法に違いがありますので、ご自身の状況に合わせて最適なものを選ぶことが重要です。

  • 国民健康保険の葬祭費
    国民健康保険の被保険者が亡くなった場合に、喪主に7万円が支給される給付金です。
  • 後期高齢者医療制度の葬祭費
    後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合に、喪主に7万円が支給される給付金です。
  • 健康保険の埋葬料
    協会けんぽや健保組合の被保険者が亡くなった場合に5万円が支給される給付金です。
  • 国民年金の死亡一時金
    国民年金保険料を一定期間納付していた方が年金を受け取らずに亡くなった場合の給付金です。
  • 寡婦年金
    国民年金の被保険者の妻が一定条件を満たした場合に受け取れる年金です。
  • 生活保護受給者向けの葬祭扶助
    生活保護受給者が亡くなった場合に利用できる、葬儀費用の支援制度です。

これらの補助金制度は、年度ごとに内容や金額が変更される場合があります。
最新の情報は足立区役所の公式ページから確認するようにお願いします。

国民健康保険の葬祭費支給制度

足立区の国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、その葬儀を執り行った喪主の方に対して「葬祭費」として7万円が支給される制度です。

対象者と支給額

  • 対象者
    足立区国民健康保険の被保険者が亡くなった場合の葬祭執行者(喪主)
    原則として、故人の生計を維持していた方や、故人の葬儀を執り行った方が対象となります。
  • 支給額
    7万円(一律)
  • 申請期間
    葬祭を行った日の翌日から2年間。
    この期間を過ぎると時効となり、支給を受ける権利が消滅してしまいますので、葬儀後できるだけ速やかに申請手続きを行うことが重要です。

申請方法と必要書類

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 国民健康保険被保険者証または資格確認書
  • 葬儀を行った方の振込先口座(預金通帳、キャッシュカード)
  • 葬儀を行ったことが確認できる書類(会葬礼状、葬儀費用の領収書など)

注意事項

郵送での申請も可能ですが、書類に不備があると受理されないので正確に記入するようにしましょう。
代理申請の場合は委任状が必要なので注意しましょう。
また、他の健康保険の資格喪失後3か月以内の場合、他の健康保険から支給される場合がありますので、事前に確認しておくと安心です。

申請場所

足立区役所国民健康保険課給付係(北館2階5番窓口)
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号 電話番号:03-3880-5241

後期高齢者医療制度の葬祭費

75歳以上の方や、一定の障害を持つ65歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられた場合にも、葬祭を行った喪主に対して葬祭費が支給されます。

対象者と支給額

  • 対象者
    後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合の葬祭執行者(喪主)
    後期高齢者医療制度被保険者とは、以下のいずれかに該当される方です。
    ・75歳以上の方(生活保護受給者を除く)
    ・65歳以上で、申請により一定の障がいがあると埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
  • 支給額
    7万円(一律)
  • 申請期間
    葬祭を行った日の翌日から2年間。
    この期間を過ぎると時効となり、支給を受ける権利が消滅してしまいますので、葬儀後できるだけ速やかに申請手続きを行うことが重要です。

申請方法と必要書類

  • 後期高齢者医療葬祭費・葬祭付加金支給申請書
  • 葬儀の領収書(コピー不可、葬儀代金・葬儀一式の表示がない場合は請求書も必要)
  • 申請者(喪主)名義の口座が確認できるもの(預金通帳・キャッシュカード)
  • 後期高齢者医療資格関係書類(資格確認書・保険証・減額証・限度証・特定疾病療養受療証)

申請書はこちらからもダウンロードできます。

注意事項

交通事故などの第三者行為や公害病などが原因で死亡し、他の法令等によって葬祭費に相当する給付金を受けられる場合は支給されないことがありますので、事前に確認しておくようにしましょう。
また、資格関係書類は返却目的のため、手元にない場合でも申請の受付は可能です。

申請場所

足立区役所 高齢医療・年金課高齢医療係(北館2階7番窓口)
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号 電話:03-3880-5874

健康保険の埋葬料

協会けんぽや健保組合に加入していた方が亡くなった場合、遺族に支給される給付金です。

対象者と支給額

  • 対象者
    協会けんぽや健保組合の被保険者が亡くなった場合、その被保険者により生計を維持されていた方が埋葬を行う際に支給
  • 支給額
    5万円(一律)
  • 申請期間
    葬祭を行った日の翌日から2年間。
    この期間を過ぎると時効となり、支給を受ける権利が消滅してしまいますので、葬儀後できるだけ速やかに申請手続きを行うことが重要です。

申請方法

  • 健康保険埋葬料(費)支給申請書
  • 被保険者証
  • 事業主の証明または死亡診断書
  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード(持参の場合)

注意事項

被扶養者が亡くなった場合は「家族埋葬料」として被保険者に5万円が支給されます。
また、退職後に国民健康保険に加入し、3ヶ月以内に亡くなった場合、埋葬料と葬祭費の両方が給付対象となる場合があります。
詳しくは公式ホームページよりご確認ください。

申請先

  • 協会けんぽまたは加入していた健康保険組合
  • 足立区役所ではなく、直接保険者に申請

国民年金の死亡一時金

国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給しないまま亡くなった時、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されます。

対象者と支給額

  • 対象者
    死亡した被保険者と生計を同じくしていた遺族
    受給の優先順位は次の通りです。
    配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  • 支給額
    保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円
  • 申請期間
    葬祭を行った日の翌日から2年間。
    この期間を過ぎると時効となり、支給を受ける権利が消滅してしまいますので、葬儀後できるだけ速やかに申請手続きを行うことが重要です。

申請方法と必要書類

足立区役所高齢医療・年金課(北館2階7番窓口)
または、足立年金事務所で申請が行えます。
必要な書類は下記の通りです。

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 除籍の記載のある戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本・除籍謄本)
  • 請求者の世帯全員の住民票の写し
  • 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
  • 請求者の本人確認書類

寡婦年金に関して

寡婦年金とは国民年金の被保険者の妻が一定条件を満たした場合に受け取れる年金です。

対象者と支給額

  • 対象者
    国民年金の被保険者の妻で、以下の条件を満たす方が対象です。
    • 婚姻期間が10年以上
    • 夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受給しないまま死亡
    • 妻が60歳以上65歳未満
  • 支給額
    夫の老齢基礎年金額の4分の3相当額
  • 申請期間
    死亡日から2年間

申請場所と注意点

申請場所は国民年金の死亡一時金と同様に足立区役所、もしくは足立年金事務所で行えます。

寡婦年金と死亡一時金は選択制で両方を受け取ることはできないのでご注意ください。
一般的に寡婦年金のほうがそう受給額が多くなる傾向にあります。

生活保護受給者向けの葬祭扶助

生活保護法に基づく「葬祭扶助」は、生活保護受給者が亡くなった場合に、その葬儀費用を援助する制度です。

対象者と支給内容

  • 対象者
    生活保護受給者が亡くなった場合(原則として喪主も生活保護受給者であることが前提)
    ※扶養義務者が葬儀を行なう能力がない場合
    単身者の場合は個別の事情により福祉事務所が判断
  • 葬祭補助の内容
    基本的には最低限の葬儀(火葬のみ)
    上限額は地域により異なる(一般的に200,000円程度が上限)

手続きの流れ

  1. 死亡の連絡
    • 足立区役所の福祉課に連絡
    • 生活保護の担当ケースワーカーに「葬祭扶助を利用したい」旨を伝える
  2. 葬祭扶助の申請
    • 福祉課で扶助の申請を行う
    • 葬儀を行う前に申請が必要
  3. 葬祭扶助証明書の発行
    申請が承認されると、扶助証明書が発行される
  4. 葬儀の実施
    扶助の範囲内で葬儀を実施
  5. 費用の支払い
    葬儀後に足立区(福祉事務所)から業者に費用が支払われる

重要事項

葬祭扶助の申請は、必ず葬儀を行う前に行ってください。
また、申請には申請者の身分証明書、住民票、所得証明書などが必要になります。
喪主や遺族が直接費用を支払う必要はありません。

足立区の火葬場の使用料について

足立区民が利用することの多い主な火葬場と料金は以下の通りです。
必ずどこを使用しないといけないという決まりはないため、基本的にはアクセスで決められる方が多いです。

主な火葬場と料金

※上記料金は2025年7月時点の料金となります。料金は改定されることもありますので、最新の情報は各火葬場のHPをご参照ください。

各制度の比較と併用に関して

制度名 対象者 支給額 申請先
国民健康保険の葬祭費 国民健康保険被保険者の喪主 7万円 国民健康保険課
後期高齢者医療制度の葬祭費 後期高齢者医療制度の被保険者の喪主 7万円 高齢医療・年金課
健康保険の埋葬料 協会けんぽ等被保険者の遺族 5万円 協会けんぽ等
国民年金の死亡一時金 国民年金被保険者の遺族 12万円~32万円 後期医療・年金課、年金事務所
寡婦年金 国民年金被保険者の妻 月額支給 後期医療・年金課、年金事務所
葬祭扶助 生活保護受給者 実費(上限あり) 福祉事務所

併用について

  • 健康保険の葬祭費・埋葬料と国民年金の死亡一時金は併用可能
  • 国民健康保険と後期高齢者医療制度の葬祭費は重複不可
  • 寡婦年金と国民年金の死亡一時金は選択制(どちらか一方のみ)
  • 生活保護の葬祭扶助は他の制度との併用不可

よくある質問

Q. 申請に期限はありますか?
A.

各制度とも申請期限は2年間です。期限を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。生活保護受給者向けの葬祭扶助は葬儀を行う前に申請をしなければいけないため、事前に生活保護のケースワーカーにご相談ください。

Q. 代理申請は可能ですか?
A.

可能です。
ただし、委任状が必要です。(一部例外あり)

Q. 火葬のみでも補助金は受けられますか?
A.

受けられます。
通夜や告別式を行わない場合でも対象となります。

Q. 複数の制度を同時に申請できますか?
A.

併用可能な制度については同時申請が可能です。
詳細は各市役所にお問い合わせください。

Q. 足立区以外の火葬場を利用しても補助金は受けられますか?
A.

受けられます。
火葬場の所在地は関係ございませんので、忘れずに申請するようにしてください。

まとめ

足立区では、区民の皆様が経済的な負担を軽減して故人を見送れるよう、複数の葬儀補助金制度を設けています。
これらの制度を適切に活用することで、大きな経済的負担を軽減することができます。ぜひ活用いただければと思います。

不明な点がありましたら、各担当窓口にご相談ください。

足立区役所各連絡先

国民健康保険課給付係

  • 住所:〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号(北館2階5番窓口)
  • 電話:03-3880-5241

高齢医療・年金課高齢医療係

  • 住所:〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号(北館2階7番窓口)
  • 電話:03-3880-5874

福祉課

  • 住所:〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
  • 電話:03-3880-5870