草加市の葬儀補助金制度と申請手続き完全ガイド

大切な方を亡くされた際の葬儀費用は、ご遺族にとって大きな経済的負担となることがあります。
そのようなときに心強い支援となるのが、各種の葬儀補助金制度です。

草加市では、市民の皆様の経済的負担を軽減するため、複数の葬儀関連の補助金・助成金制度を設けています。
これらの制度を適切に活用することで、故人を心置きなく見送ることができます。

本記事では、草加市で利用できる主な葬儀補助金・助成金制度について、その内容から申請方法、必要書類まで詳しく解説いたします。

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  • 申請者または死亡者が草加市民(草加市に住民登録がある方)であることが前提
  • 国民健康保険・後期高齢者医療制度の葬祭費は一律5万円
  • 市民福祉葬は経済的負担が困難な方向けの制度
  • 各制度により申請方法や必要書類が異なる

草加市の葬儀補助金制度の概要

草加市で利用できる主な葬儀関連の補助金・助成金制度は以下の3種類です。
それぞれの制度には、対象者や支給額、申請方法に違いがありますので、ご自身の状況に合わせて最適なものを選ぶことが重要です。

  • 国民健康保険の葬祭費支給制度:国民健康保険の被保険者が亡くなった場合に、喪主に支給される給付金です。
  • 後期高齢者医療制度の葬祭費:後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合に、喪主に支給される給付金です。
  • 市民福祉葬:経済的に困窮している市民が、市で定めた小規模の葬儀を行うことができる制度です。

これらの補助金制度は、年度ごとに内容や金額が変更される場合があります。
常に最新の情報を得るためにも、このガイドをご参考に、最終的には草加市役所の担当窓口や公式ウェブサイトでご確認いただくことを強くお勧めします。

国民健康保険の葬祭費支給制度

草加市の国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、その葬儀を執り行った喪主の方に対して「葬祭費」として5万円が支給される制度です。
この制度は、予期せぬ出費となる葬儀費用の一部を補填し、ご遺族の負担を軽減することを目的としています。

対象者と支給額

  • 対象者
    草加市国民健康保険の被保険者が亡くなった場合の葬祭執行者(喪主)。
    原則として、故人の生計を維持していた方や、故人の葬儀を執り行った方が対象となります。
  • 支給額
    5万円(一律)
  • 申請期間
    葬祭を行った日の翌日から2年間。
    この期間を過ぎると時効となり、支給を受ける権利が消滅してしまいますので、葬儀後できるだけ速やかに申請手続きを行うことが重要です。

申請方法

申請手続きは、草加市役所の保険年金課で行うことができます。
スムーズな手続きのために、以下の必要書類を事前に準備しておくことをお勧めします。

必要なもの

  1. 被保険者証、マイナ保険証または資格確認証(亡くなった人のもの)
    故人が国民健康保険に加入していたことを証明するもので、必ず原本を用意しましょう。
  2. 喪主名義の振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
    支給された葬祭費を振り込むための口座情報が必要です。
    口座名義は喪主ご本人のものである必要があります

注意事項

亡くなった人と喪主が別世帯の場合は、申請者が喪主であることの確認できる書面が必要です。(葬儀の領収書・会葬礼状など)

受付場所・時間

受付場所
草加市役所 保険年金課

受付時間

  • 平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後5時
  • 水曜日夜間:午後5時から午後9時
  • 日曜日:午前9時から午後0時30分

処理時間
申請から振込まで約1か月です。申請受付後、窓口で振込日の案内があります。

問い合わせ先
保険年金課 保険給付係
電話番号:048-922-1593
ファクス番号:048-922-3178

後期高齢者医療制度の葬祭費

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられた場合にも、葬祭を行った喪主に対して葬祭費が支給されます。
この制度は、75歳以上の方や、一定の障害を持つ65歳以上の方が加入する医療保険制度であり、その対象者が亡くなった際の経済的負担を軽減するためのものです。

対象者と支給額

  • 対象者
    後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合の葬祭執行者(喪主)
  • 支給額
    5万円(埼玉県後期高齢者医療広域連合から支給)
  • 申請期間
    葬祭を行った日の翌日から2年間。

申請方法

申請手続きは、草加市役所の後期高齢者・重心医療室で行うことができます。

申請に必要なもの

  1. 次のいずれか(亡くなった方のもの)
    • マイナンバーカード(健康保険証の利用登録をしているもの)
    • 有効期限内の後期高齢者医療被保険者証
    • 後期高齢者医療資格確認書
  2. 葬祭費支給申請書
    市役所で入手またはウェブサイトからダウンロード可能
  3. 葬礼状原本または葬儀費用の領収証原本
    • 喪主の氏名がフルネームで記載されているもの
    • 金融機関に振込をした際の控え等は不可
  4. 葬祭執行者(喪主)の名義の預貯金通帳
    喪主が口座を持っていない等の理由により親族の口座とする場合、喪主の委任状の添付が必要

特殊なケース:献体の場合
ご遺体を献体に出され葬儀を行わない場合は、葬儀に代わるものとして行う仮葬儀や親族のみのお別れ会等の領収書原本と献体に関する書類(喪主が承諾している遺族の承諾書等)の写しが必要となります。

受付場所・支給について

受付場所
後期高齢者・重心医療室(市役所本庁舎 3階)
※サービスセンターでの申請は受け付けていません

支給時期
申請月の翌月にご指定の口座に振り込まれます。(現金での支給はできません)
審査を経てから振込手続きがされますので、内容等に不明事項等があった場合は、通常の振込までの期間よりさらに1か月または2か月程度要する場合があります。

問い合わせ先
後期高齢者・重心医療室
電話番号:048-922-1367

市民福祉葬

草加市では、経済的に困窮している市民の方が、市で定めた小規模の葬儀を行うことができる「市民福祉葬」制度を設けています。
この制度は、葬儀を行う際の経費負担が困難な方を対象とした支援制度です。

対象者と利用条件

  • 対象者
    亡くなった人と葬儀を行う人が、いずれも草加市の住民基本台帳に記録があり、葬儀を行う際の経費負担が困難な方。

参列者への飲食の提供等、市が規定する基本仕様以外の行為が行われる場合は、市民福祉葬の適用ができませんのでご注意ください。

利用の流れ

  1. 指定葬儀社と日程等の調整
    葬儀を行う人が、市が規定する仕様及び指定葬儀社を選び、選んだ指定葬儀社に市民福祉葬で葬儀を行いたい旨を伝えてください
    葬儀の日程等の調整も必要です。
  2. 死亡届の提出と市民福祉葬の申請
    お亡くなりになった方の死亡届を市役所本庁舎に持参する際、市民福祉葬実施申請書も同時に受付します。
  3. 葬儀の実施
    市民福祉葬の規定に基づき、葬儀式や火葬が行われます。
  4. 自己負担額の支払い
    指定葬儀社へ自己負担額の支払いをしてください。

受付場所・時間

  • 月~金:市民課(午前8時30分~午後5時)
  • 毎月第2日曜日:市民課(午前9時~午後4時)
  • 土・日・祝日・年末年始:警備員室(午前8時30分~午後5時)

基本仕様と費用について

市の規定する基本仕様により、市の指定葬儀社で行うことが条件です。

仕様1:葬儀式+火葬

  • 内容:葬儀場、祭壇及び葬儀に必要となる葬祭用具、棺及び骨つぼ、寝台車、火葬場(谷塚火葬場)
  • 費用:27万円+追加費用
  • 自己負担:5万円+追加費用
  • 市負担:22万円

※ドライアイスの追加や、寝台車の移動距離等により、追加で費用負担が発生する場合があります。

仕様2:火葬のみ

  • 内容:棺及び骨つぼ、寝台車、火葬場(谷塚火葬場)
  • 費用:16万5千円+追加費用
  • 自己負担:5万円+追加費用
  • 市負担:11万5千円

※ドライアイスの追加や、寝台車の移動距離等により、追加で費用負担が発生する場合があります。

葬祭費の⽀給

各制度の比較と注意点

主な特徴対象者支給額主な特徴
国民健康保険葬祭費草加市国保の被保険者が亡くなった場合の喪主5万円喪主の口座に直接振り込み
後期高齢者医療制度葬祭費後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合の喪主5万円埼玉県後期高齢者医療広域連合から支給
市民福祉葬経済的に困窮している草加市民市負担11.5万円~22万円指定葬儀社利用が条件、自己負担5万円~

重要な注意点

申請期限について
すべての葬祭費は葬祭を行った日の翌日から2年間が申請期限です。
期限を過ぎると支給を受けることができませんので、速やかな申請が必要です。

併用について
国民健康保険の葬祭費と後期高齢者医療制度の葬祭費の併用はできません。
故人の加入していた保険制度に応じて、いずれか一方の制度を利用することになります。

必要書類の準備
申請には原本の提出が必要な書類があります。
特に保険証や会葬礼状、領収書などは事前に準備しておくことが重要です。

よくある質問

Q. 草加市民ではない人が亡くなった場合はどうなりますか?
A.

国民健康保険や後期高齢者医療制度の葬祭費は、故人が加入していた保険制度の所管自治体に申請します。
草加市に住民登録がない場合は、故人の住民登録地で申請してください。

Q. 申請を忘れてしまった場合はどうなりますか?
A.

申請期限は2年間です。
この期間内であれば申請可能ですが、期限を過ぎると支給を受けることができません。

Q. 葬祭費の申請は代理人でもできますか?
A.

はい、代理申請が可能です。
ただし、国民健康保険や後期高齢者医療制度の葬祭費を、葬祭執行者(喪主)以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
委任状には委任者(葬祭執行者)ご本人による署名が必須となります。
また、代理人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)も忘れずに持参してください。

Q. 市民福祉葬と葬祭費は併用できますか?
A.

市民福祉葬を利用した場合の葬祭費との併用については、事前に担当窓口にご相談ください。

まとめ

草加市では、市民の皆様の経済的負担を軽減するため、様々な葬儀関連の補助金制度を設けています。
それぞれの制度には特徴があり、対象者や申請方法が異なりますので、ご自身の状況に最も適した制度を選択することが重要です。

これらの制度を適切に活用することで、経済的な負担を軽減し、故人を心置きなく見送ることができます。
申請には期限がありますので、葬儀後は速やかに手続きを行うことをお勧めします。

詳細な情報や最新の制度内容については、必ず草加市役所の担当窓口または公式ウェブサイトでご確認ください。

主な問い合わせ先

  • 保険年金課:048-922-1593(国民健康保険関連)
  • 後期高齢者・重心医療室:048-922-1367(後期高齢者医療制度関連)
  • 市民課:048-922-1526(市民福祉葬関連)