越谷市の葬儀補助金制度と申請手続きガイド

大切な方を亡くされた際の葬儀費用は、ご遺族にとって大きな経済的負担となることがあります。
そのようなときに心強い支援となるのが、各種の葬儀補助金制度です。

越谷市では、市民の皆様の経済的負担を軽減するため、国民健康保険や後期高齢者医療制度、生活保護制度に基づく葬儀関連の給付金・扶助制度の申請を受け付けています。
これらの制度を適切に活用することで、故人を心置きなく見送ることができます。

本記事では、越谷市で利用できる主な葬儀補助金・助成金制度について、その内容から申請方法、必要書類まで詳しく解説いたしますので、ぜひ最後までお読みください。

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  • 申請者または死亡者が越谷市民(越谷市に住民登録がある方)であることが前提
  • 国民健康保険・後期高齢者医療制度の葬祭費は一律5万円
  • 生活保護受給者は葬祭扶助制度を利用可能
  • 各制度により申請方法や必要書類が異なる

越谷市の葬儀補助金制度の概要

越谷市で利用できる主な葬儀関連の補助金・助成金制度は以下の3種類です。
それぞれの制度には、対象者や支給額、申請方法に違いがありますので、ご自身の状況に合わせて最適なものを選ぶことが重要です。

  • 国民健康保険の葬祭費支給制度
    国民健康保険の被保険者が亡くなった場合に、喪主に支給される給付金です。
  • 後期高齢者医療制度の葬祭費
    後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合に、喪主に支給される給付金です。
  • 生活保護受給者向けの葬祭扶助
    生活保護受給者が亡くなった場合に利用できる、葬儀費用の支援制度です。

これらの補助金制度は、年度ごとに内容や金額が変更される場合があります。
常に最新の情報を得るためにも、このガイドをご参考に、最終的には越谷市役所の担当窓口や公式ウェブサイトでご確認いただくことをお勧めします。

国民健康保険の葬祭費支給制度

越谷市の国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、その葬儀を執り行った喪主の方に対して「葬祭費」として5万円が支給される制度です。
この制度は、予期せぬ出費となる葬儀費用の一部を補填し、ご遺族の負担を軽減することを目的としています。

対象者と支給額

  • 対象者
    越谷市国民健康保険の被保険者が亡くなった場合の葬祭執行者(喪主)
    原則として、故人の生計を維持していた方や、故人の葬儀を執り行った方が対象となります。
  • 支給額
    5万円(一律)
  • 申請期間
    葬祭を行った日の翌日から2年間。
    この期間を過ぎると時効となり、支給を受ける権利が消滅してしまいますので、葬儀後できるだけ速やかに申請手続きを行うことが重要です。

申請方法と必要書類

  1. 葬祭費支給申請書
    開庁時間内に越谷市役所、北部・南部出張所に死亡届を提出される場合は、その際に申請書を受け取れます。
    受付窓口での申請時に取得も可能です。
  2. 亡くなられた方の被保険証または資格確認
    故人が国民健康保険に加入していたことを証明するもので、必ず原本を用意しましょう
    すでに被保険者証等を市に返却している場合は、亡くなられた方の氏名・住所・生年月日とともに、その旨を伝える必要があります。
  3. 葬祭を行いその費用を支払った時の領収書(宛名が申請者のもの)または、会葬礼状
    特に領収書の場合は、葬祭執行者(喪主)及び死亡者のフルネームが明確に記載されているものが必要です。
  4. 葬祭を行った方(申請者)名義の口座情報のわかるもの(預金通帳など)
    支給された葬祭費を振り込むための口座情報が必要です。
    口座名義は喪主ご本人のものである必要があります。

注意事項

  • 国保の資格取得後3ヶ月以内の死亡で、国保加入前にご本人が社会保険に加入していた場合は、社会保険の加入期間を問わず社会保険から支給されます。
    この場合、国保から葬祭費は支給しません
  • 葬祭を行った方(申請者)以外の名義の口座に振り込む場合は、葬祭を行った方(申請者)から振込先名義の方への委任状が必要です。

受付窓口

後期高齢者医療制度の葬祭費

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられた場合にも、葬祭を行った喪主に対して葬祭費が支給されます。
この制度は、75歳以上の方や、一定の障害を持つ65歳以上の方が加入する医療保険制度であり、その対象者が亡くなった際の経済的負担を軽減するためのものです。

対象者と支給額

  • 対象者
    後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合の葬祭執行者(喪主)
    後期高齢者医療制度被保険者とは、以下のいずれかに該当される方です。
    ・75歳以上の方(生活保護受給者を除く)
    ・65歳以上で、申請により一定の障がいがあると埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
  • 支給額
    5万円(一律)
  • 申請期間
    葬祭を行った日の翌日から2年間。
    この期間を過ぎると時効となり、支給を受ける権利が消滅してしまいますので、葬儀後できるだけ速やかに申請手続きを行うことが重要です。

申請方法と必要書類

申請手続きは、越谷市役所の後期高齢者医療担当(市役所第二庁舎1階)で行うことができます。

  1. 会葬礼状の原本または葬祭費用もしくは火葬費用の領収書の原本
    いずれの場合も氏名が記載されていること。
  2. 葬祭を行った人(喪主)の振込先口座がわかるもの
    支給された葬祭費を振り込むための口座情報が必要です。

注意事項

  • 申請は、領収書の宛名の方(喪主)となります。
  • 葬祭を行った人(喪主)以外の人へ振込を希望の場合は委任状の添付が必要となります。
  • 委任状の提出が必要な場合は、押印が必要となります。
  • 原則窓口申請となります。

受付窓口

受付窓口は、市役所第二庁舎1階の国保年金課後期高齢者医療担当または北部・南部出張所で行うことができます。

  • 保健医療部 国保年金課 後期高齢者医療担当(第二庁舎1階)
  • 電話:048-963-9170
  • ファクス:048-963-9199

生活保護受給者向けの葬祭扶助

越谷市では、生活保護法に基づく「葬祭扶助」制度により、生活保護受給者が亡くなった場合の葬儀費用を支援しています。
この制度は、最低限度の生活を保障する生活保護制度の一環であり、葬儀においてもその原則が適用されます。

対象者と支給内容

  • 対象者
    生活保護受給者が亡くなった場合で、葬祭を執り行う能力がない場合
    原則として喪主も生活保護受給者であることが前提
  • 葬祭補助の内容
    生活保護には8種類の扶助があり、その中の一つが「葬祭扶助」となっています。
    1.生活扶助(毎日の生活に必要な衣食や光熱水費などの費用)
    2.教育扶助(義務教育を受けるために必要な学用品代、給食費などの費用)
    3.住宅扶助(家賃、地代または住宅の修理費などの費用)
    4.医療扶助(病気やケガなどをした場合の医療に必要な費用)
    5.介護扶助(介護サービスが必要な場合の費用)
    6.出産扶助(出産に要する費用)
    7.生業扶助(就職に必要な技術を身につける場合や就職準備などの費用)
    8.葬祭扶助(葬儀に要する費用)

申請手続きの流れ

生活保護の葬祭扶助は、一般的な葬儀補助金とは異なり、葬儀を行う前に生活福祉課への相談が必須です。

  1. 事前相談
    • まず生活福祉課にご相談ください
    • 入院などでご来庁することが困難な場合は、電話での相談または、職員が病院などにおもむきます
    • 面接でおうかがいした内容については秘密厳守とされます
  2. 申請手続き
    • 葬祭扶助の申請を行います
    • 申請は葬儀前に行う必要があります(葬儀後では認められません)
  3. 葬儀の実施
    • 承認された内容に基づき、必要最低限の葬儀を行います
    • 基本的には直葬(火葬のみ)が対象となります

詳細な連絡先や手続きについては、越谷市役所の生活福祉課にお問い合わせください。

各制度の比較と注意点

制度名 対象者 支給額 主な特徴
国民健康保険の葬祭費 越谷市国保の被保険者が亡くなった場合の喪主 5万円 喪主の口座に直接振り込み
期高齢者医療制度の葬祭費 後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合の喪主 5万円 75歳以上または一定の障がいがある65歳以上が対象
葬祭扶助 生活保護受給者が亡くなった場合 葬儀に要する費用(上限あり) 事前申請が必須、最低限の葬儀のみ

重要な注意点

申請期限について

  • 国民健康保険と後期高齢者医療制度の葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年間が申請期限です。
  • 期限を過ぎると支給を受けることができませんので、速やかな申請が必要です。

併用について

  • 国民健康保険の葬祭費と後期高齢者医療制度の葬祭費の併用はできません。
  • 故人の加入していた保険制度に応じて、いずれか一方の制度を利用することになります。

必要書類の準備

  • 申請には原本の提出が必要な書類があります。
  • 特に保険証や会葬礼状、領収書などは事前に準備しておくことが重要です。

よくある質問

Q. 越谷市民ではない人が亡くなった場合はどうなりますか?
A.

国民健康保険や後期高齢者医療制度の葬祭費は、故人が加入していた保険制度の所管自治体に申請します。
越谷市に住民登録がない場合は、故人の住民登録地で申請してください。

Q. 申請を忘れてしまった場合はどうなりますか?
A.

申請期限は2年間です。
この期間内であれば申請可能ですが、期限を過ぎると支給を受けることができません。

Q. 葬祭費の申請は代理人でもできますか?
A.

はい、代理申請が可能です。
ただし、国民健康保険や後期高齢者医療制度の葬祭費を、葬祭執行者(喪主)以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
委任状には委任者(葬祭執行者)ご本人による署名が必須となります。
また、代理人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)も忘れずに持参してください。

Q. 社会保険に加入していた場合はどうなりますか?
A.

故人が会社員などで社会保険に加入していた場合は、勤務先の健康保険組合から埋葬料や埋葬費が支給される場合があります。
詳細は勤務先の総務部や人事課にお問い合わせください。

まとめ

越谷市では、市民の皆様の経済的負担を軽減するため、様々な葬儀関連の補助金制度を設けています。
それぞれの制度には特徴があり、対象者や申請方法が異なりますので、ご自身の状況に最も適した制度を選択することが重要です。

これらの制度を適切に活用することで、経済的な負担を軽減し、故人を心置きなく見送ることができます。
申請には期限がありますので、葬儀後は速やかに手続きを行うことをお勧めします。

詳細な情報や最新の制度内容については、必ず越谷市役所の担当窓口または公式ウェブサイトでご確認ください。

主な問い合わせ先

  • 国民健康保険関連:国保年金課給付担当(第二庁舎1階)
    • 電話:048-963-9154
  • 後期高齢者医療制度関連:国保年金課後期高齢者医療担当(第二庁舎1階)
    • 電話:048-963-9170
  • 生活保護関連:生活福祉課
    • 詳細は市役所にお問い合わせください