【2025年最新】川口市の葬儀補助金制度と申請手続き完全ガイド
大切な方との突然のお別れは、計り知れない悲しみとともに、葬儀にかかる様々な費用という現実的な問題をもたらします。
特に、予期せぬ出費は、残されたご家族にとって大きな経済的負担となることがあります。
しかし、ご安心ください。埼玉県川口市では、このような市民の皆様の経済的負担を少しでも軽減できるよう、複数の葬儀関連の補助金・助成金制度を設けています。
これらの制度は、故人を心置きなく見送れるよう、市が市民福祉向上のために提供している大切な支援策です。
知っているのと知らないのとでは、葬儀にかかる費用の負担が大きく変わってくる可能性がありますので、このガイドでは、川口市で利用できる主な葬儀補助金・助成金制度について、その内容から申請方法、必要書類、そして知っておくと得するポイントまでを徹底的に解説致します。
川口市での葬儀、家族葬なら葬儀のともしびお任せください。

💡記事を先読み
- 申請者または死亡者が川口市民(川口市に住民登録がある方)であることが前提
- 生活保護受給者が亡くなった場合の葬儀費用援助の制度もある
- 葬祭事業補助金は他の葬祭人の併用が可能
川口市の葬儀補助金制度の概要
川口市で利用できる主な葬儀関連の補助金・助成金制度は以下の4種類です。
それぞれの制度には、対象者や支給額、申請方法に違いがありますので、ご自身の状況に合わせて最適なものを選ぶことが重要です。
- 川口市葬祭事業補助金: 市民福祉向上のために市が定める葬儀に対して費用の一部を補助する制度です。
- 国民健康保険の葬祭費・埋葬料: 国民健康保険の被保険者が亡くなった場合に、喪主または埋葬を行う者に支給される給付金です。
- 後期高齢者医療制度の葬祭費: 後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合に、喪主に支給される給付金です。
- 生活保護受給者向けの葬祭扶助: 生活保護受給者が亡くなった場合に利用できる、葬儀費用の支援制度です。
これらの補助金制度は、年度ごとに内容や金額が変更される場合があります。
常に最新の情報を得るためにも、このガイドをご参考に、最終的には川口市役所の担当窓口や公式ウェブサイトでご確認いただくことを強くお勧めします。この記事が、皆様の葬儀準備の一助となり、故人様を安らかに見送るためのお手伝いとなれば幸いです。

川口市葬祭事業補助金
川口市では、市民福祉の向上を目的として、亡くなられた方に礼を尽くしつつも経済的負担を軽減できるよう葬祭事業を行っています。
この制度では、葬儀に必要な最小限の内容(葬具やサービス)がまとめられた基本仕様が設定され、費用の一部を市が補助しています。
利用資格と条件
- 申請者(施主)または死亡者が川口市民(川口市に住民登録がある方)
これは、川口市の行政サービスの一環として提供されるため、市民であることが前提となります。 - 川口市めぐりの森で火葬を行う方
この施設は川口市が運営する公営斎場であり、補助金が適用されるためにはここでの火葬が必須条件となります。
注意
生活保護法に基づく葬祭扶助を受けて行う葬儀には利用できません。また、この補助金は、川口市と協定を結んでいる特定の葬祭業者を通じてのみ利用可能です。事前に利用可能な葬祭業者を確認することが重要です。この提携により、適正な価格でのサービス提供が保証されています。
葬儀内容と費用
葬祭事業補助金では、ご遺族の希望や状況に合わせて、2種類の基本仕様が設定されており、いずれかを選択することができます。
それぞれの仕様には、含まれるサービスと費用が明確に定められています。
内容 | 仕様①(通夜・告別式等あり) | 仕様②(火葬のみ) |
対象 | 通夜、告別式を行う方 | 火葬のみを行う方 |
費用 | 231,000(税込) ※別途40,000円を市が葬祭業者に補助 | 143,000円(税込) ※別途20,000円を市が葬祭業者に補助 |
条件 | 下記の葬具、サービスの1~5をすべて利用 | 下記の葬具、サービスの2~5を利用すること |
葬祭事業補助金に含まれる主な葬具やサービス
この補助金制度に含まれるのは、必要最低限かつ基本的な葬儀の要素で、これらのサービスを利用することがこの補助金の条件となっています。
- 祭壇及び通夜、告別式等に必要な用具の提供(白木祭壇または生花祭壇、供物等)
故人を偲び、参列者がお別れをするための中心となる祭壇や、儀式に必要な基本的な装飾品が含まれます。 - 遺体安置及び棺の提供(2日間の安置、木棺または布棺等)
ご遺体を適切に保存し、尊厳を保つための安置施設と、火葬に必要な棺(一般的な木棺や布棺)が提供されます。 - 霊きゅう自動車または寝台車による遺体の搬送
病院などから安置場所、そして火葬場へのご遺体の搬送費用が含まれます。
これにより、ご遺族が搬送手段を探す手間が省けます。 - 火葬に必要な用具の提供(骨箱、骨つぼ)
火葬後に遺骨を収めるための標準的な骨箱や骨つぼが含まれます。 - その他付属品の提供(白木仮位牌、枕飾り、線香、ろうそく等)
葬儀を滞りなく進めるために必要な細かな備品が含まれており、ご遺族の準備負担を軽減します。
別途必要となる費用(補助対象外)
以下のものは葬祭事業に含まれていないため、別途料金が必要です。
これらは、葬儀の規模やご遺族の希望によって発生する費用となります。
- 葬儀の規模により料金が変わるもの(式場使用料、供花、飲食代等)
参列者の人数や葬儀の形式(家族葬、一般葬など)によって変動する費用は、補助の対象外となります。 - 葬儀で必ずしも使わないもの(遺影写真等)
オプションとして選択されることが多い項目は、ご遺族の判断に委ねられるため、別途費用がかかります。 - 葬祭事業の申込み前に必要となるもの(病院等からの遺体の搬送料)
病院からご自宅や安置施設への初回搬送は、葬祭事業の契約前に発生するため、別途費用がかかります。 - 火葬料(川口市めぐりの森使用料)
火葬を行う施設への使用料は、直接施設に支払う費用として別途発生します。 - 寺院等へ支払うもの(読経料、戒名料等)
宗教儀式を伴う場合、宗教者への謝礼や、位牌、墓石などに関わる費用は含まれません。
申請手続き方法
川口市葬祭事業補助金の申請は、ご遺族が直接市役所で行うわけではありません。
提携葬祭業者を通じて手続きが進められるため、ご遺族の負担が軽減されます。
- 利用する葬祭業者を決める
川口市に登録された葬祭業者の中から選びます。川口市役所のウェブサイトや窓口で、この制度に対応している葬祭業者リストを確認することができます。
提携業者以外では補助金が適用されないため、必ず事前に確認しましょう。 - 葬祭業者に連絡し、葬儀の詳細を決める
葬祭業者に「川口市の葬祭事業を利用したい」という意向を明確に伝え、葬儀の日程や詳細について打ち合わせをします。この際、補助金が適用される葬儀内容について十分に確認し、追加費用が発生する項目についても説明を受けましょう。 - 葬祭業者が市への申請手続を代行
葬祭業者が利用者に代わって市への申請手続きを行います。
利用者が直接市と連絡調整する必要はありません。
このため、手続きの手間が大幅に軽減され、ご遺族は故人との最後の時間を大切にすることに集中できます。
重要ポイント
川口市葬祭事業では、市の補助額は直接葬儀を実施した葬祭業者に支払われます。利用された方に現金が給付されるわけではないのでご注意ください。これは、適正な価格で葬儀サービスが提供されることを目的としており、補助金が葬儀費用に確実に充当される仕組みです。
国民健康保険の葬祭費・埋葬料支給制度
川口市の国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、その葬儀を執り行った喪主の方に対して「葬祭費」として5万円が支給される制度です。
また、特定の条件を満たす場合には「埋葬料」として支給されることもあります。
これらの制度は、予期せぬ出費となる葬儀費用の一部を補填し、ご遺族の負担を軽減することを目的としています。
対象者と支給額
対象者
川口市国民健康保険の被保険者が亡くなった場合の葬祭執行者(喪主)。
原則として、故人の生計を維持していた方や、故人の葬儀を執り行った方が対象となります。
埋葬料について
国民健康保険の被保険者が亡くなった際に、被保険者に生計を維持されていた遺族がいない場合で、代わりに葬儀や埋葬を行った者(知人、施設関係者など)がいる場合に、埋葬料が支給される制度もあります。
これは、葬祭費とは異なり、実際に埋葬行為を行った第三者に対する費用補助という性質を持ちます。
支給額
5万円。
この金額は全国的に多く見られる標準的な金額です。
申請期間
葬祭を行った日の翌日から2年間。
この期間を過ぎると時効となり、支給を受ける権利が消滅してしまいますので、葬儀後できるだけ速やかに申請手続きを行うことが重要です。
申請方法と必要書類
申請手続きは、川口市役所の指定窓口で行うことができます。
スムーズな手続きのために、以下の必要書類を事前に準備しておくことをお勧めします。
- 死亡者のマイナ保険証、国民健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
これらの書類は故人が国民健康保険に加入していたことを証明するもので、必ず原本を用意しましょう。 - 来庁者の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等顔写真付きの公的書類など申請に来られる方の身元を確認するために必要です。 - 葬祭を行った証明となるもの(会葬礼状、葬儀の領収書等)原本
特に領収書の場合は、葬祭執行者(喪主)及び死亡者のフルネームが明確に記載されているものが必要です。
これにより、実際に葬儀が執り行われたことと、申請者が喪主であることを確認します。 - 葬祭執行者(喪主)の振込口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
支給された葬祭費を振り込むための口座情報が必要です。
口座名義は喪主ご本人のものである必要があります。
受付場所
- 国民健康保険課(市役所第一本庁舎 3階7番窓口)
- 各支所
- 川口駅前行政センター
- 東川口駅前行政センター(※駅連絡室では受付できません)

代理申請について
葬祭執行者(喪主)ご本人が窓口に来られない場合でも、代理人による申請が可能です。
ただし、その場合は委任者(葬祭執行者)本人の署名がある委任状が必要になります。市役所のウェブさいとでダウンロードできる場合もあるので、お住まいの地域のサイトをご確認ください。
また、代理人の本人確認書類も必要なので忘れないようにしましょう。
支給方法
申請受付から約3週間後、葬祭執行者の指定口座に振り込まれます。
書類に不備がある場合や、内容確認が必要な場合は、さらに時間がかかることがありますので、余裕を持って申請しましょう。
注意事項
- 国民健康保険税に滞納がある方は、納付相談をしていただく場合があります。滞納状況によっては、支給額の一部が充当されることもありますので、事前に確認しておくことをお勧めします。
- 被保険者が死亡した場合、国民健康保険の資格喪失手続きも必要です。葬祭費の申請と同時に手続きを進めることで、手続きの二度手間を防ぐことができます。
後期高齢者医療制度の葬祭費
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられた場合にも、葬祭を行った喪主に対して葬祭費が支給されます。
この制度は、75歳以上の方や、一定の障害を持つ65歳以上の方が加入する医療保険制度であり、その対象者が亡くなった際の経済的負担を軽減するためのものです。
対象者と支給額
対象者
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合の葬祭執行者(喪主)。
故人の医療費を負担していた保険制度が、葬儀費用の一部を補助します。
支給額
5万円。国民健康保険の葬祭費と同額です。
申請期間
葬祭を行った日の翌日から2年間。
この期間を過ぎると時効となり、支給を受ける権利が失われますので、速やかな申請が推奨されます。
申請方法と必要書類
申請手続きは、川口市役所の指定窓口で行うことができます。
国民健康保険の葬祭費と同様に、必要書類を漏れなく準備することが大切です。
必要な書類は下記になります。
- 葬祭を行った証明書類
会葬礼状、領収書『葬儀代もしくは火葬代』の原本、請求書のうちいずれか1点。
請求書の場合は、葬祭日以降の日付が記載されているものに限ります。
これにより、葬儀が実際に執り行われたことを確認します。 - 亡くなられた方(故人)の本人確認書類
マイナ保険証・資格確認書・被保険者証のいずれか一点(原本)。
故人が後期高齢者医療制度の被保険者であったことを証明します。 - 葬祭を行った方(喪主)の預金通帳など振込先の口座がわかるもの
支給された葬祭費を振り込むための口座情報が必要です。口座名義は喪主ご本人のものである必要があります。 - 来庁者の本人確認書類
代理申請の場合は委任状も必要。
受付場所
- 市役所第一本庁舎(高齢者保険事業室)
- 各支所
- 各駅前行政センター
注意事項
- 川口市から県外の「住所地特例施設」へ転出された方で、引き続き川口市の後期高齢者医療制度に加入だった方の葬祭費につきましては、川口市で受付しています。これは、住所地特例の適用を受けていた方が、転出先の自治体ではなく元の保険者である川口市から給付を受けるためです。
- 後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合も、資格喪失手続きが必要です。葬祭費の申請と同時に手続きを進めることで、手続きの負担を軽減できます。
生活保護受給者向けの葬祭扶助
生活保護法に基づく「葬祭扶助」は、生活保護受給者が亡くなった場合に、その葬儀費用を援助する制度です。
この制度は、最低限度の生活を保障する生活保護制度の一環であり、葬儀においてもその原則が適用されます。
対象者と支給内容
対象者
- 生活保護受給者が対象
故人自身が生活保護を受給していた場合に適用されます。 - 喪主が誰であるかが重要
例:ご夫婦で生活保護を受給されていれば配偶者が喪主になると葬祭扶助が使えます。
扶助は、葬祭を執り行う能力がない場合に支給されるため、原則として喪主も生活保護受給者であることが前提となります。 - 単身者の場合、亡くなった時点で生活保護は終了し、原則として葬祭扶助は利用できない場合がある
ただし、故人の扶養義務者が葬祭を行うことが困難な場合など、個別の事情によっては福祉事務所の判断により支給されることがありますので、必ず事前に相談が必要です。
これは、故人の扶養義務者に葬儀費用を負担する能力があると判断される場合があるためです。
葬祭扶助内容
- 川口市内の葬儀業者を利用することが条件
特定の業者指定ではなく、市内の登録業者であれば利用可能です。
これにより、市が費用を直接業者に支払う際の連携がスムーズに行われます。 - 最大で215,000円までの葬儀費用が対象
これは、必要最低限の葬儀(主に火葬のみ)にかかる費用を想定しており、豪華な葬儀は対象外となります。 - 基本的には最低限の葬儀(火葬のみ)
通夜や告別式は含まれませんが、火葬場に遺族が立ち会うことは可能です。
これは、扶助が「困窮のため葬祭を行うことができない者に対し、必要な最小限度の費用」を保障するものであるためです。
入るお墓がない等の理由で遺骨引き取りができない場合は、無縁仏として遺骨引き取り代が10,000円加算されます。
これにより、遺骨の適切な処理も保障されます。
手続きの流れ
生活保護の葬祭扶助は、一般的な葬儀補助金とは異なり、葬儀を行う前に福祉事務所への相談が必須です。
- ご臨終後、遺族はまず生活保護の担当ケースワーカーに連絡します
この際、「生活保護の葬祭扶助を利用したい」旨を明確に伝え、状況を説明します。
ご心配な場合は生前にご確認されることもおすすめしております。 - ケースワーカーが葬儀の必要性を判断し、葬祭扶助の適用が可能と判断された場合、葬儀業者への連絡を指示します
葬儀業者から福祉事務所へ連絡し、葬祭扶助の申請手続きを代行してもらうのが一般的です。
業者は福祉事務所と連携し、扶助の範囲内で葬儀を行います。 - 葬儀の後に市役所(福祉事務所)から業者に費用が支払われます
喪主や遺族が直接費用を支払う必要はありません。
これにより、経済的な負担なく故人を送ることができます。
注意事項
- 生活保護受給者以外の方が喪主をする場合は、葬祭扶助は利用できませんが、自己負担で自由な葬儀ができます。
- 生活保護受給者が喪主で葬祭扶助を使って火葬を行った場合、友人からの支援など葬祭扶助以外のお金を使ってお通夜や告別式をすることは認められていません。これは、葬祭扶助が最低限の葬儀を保障するものであるため、それ以上の儀式を行う場合は原則として自己負担とみなされ、生活保護の原則に反すると判断されるためです。
- 事前に家族で喪主をだれにするか、葬儀業者をどこにするかを話し合い、生活保護の担当ケースワーカーに連絡しておくことをお勧めします。緊急時でも、ケースワーカーへの事前連絡がスムーズな手続きにつながり、不要なトラブルを避けることができます。

各制度の比較と併用可能性
川口市で利用できる葬儀関連の補助金・助成金制度は多岐にわたりますが、それぞれの制度には特徴があり、対象者や支給額、利用条件が異なります。
ここでは、各制度の概要を比較し、さらに複数の制度を併用できるかどうかについて解説します。
制度名 | 対象者 | 支給/補助額 | 主な特徴 |
川口市葬祭事業補助金 | 申請者(施主)または死亡者が川口市民 | 通夜・告別式あり:40,000円 火葬のみ:20,000円 | 葬儀社に直接支払われる補助金で、指定業者利用が条件。 |
国民健康保険の葬祭費・埋葬料 | 川口市国保の被保険者が亡くなった場合の喪主/埋葬者 | 50,000円 | 喪主の口座に直接振り込まれる給付金。 |
後期高齢者医療制度の葬祭費 | 後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合の喪主 | 50,000円 | 喪主の口座に直接振り込まれる給付金。 |
生活保護受給者向けの葬祭扶助 | 生活保護受給者(喪主の条件による) | 最大215,000円 | 火葬のみの簡素な葬儀が基本で、福祉事務所が費用を業者に支払う。 |
制度の併用について
複数の補助金制度を併用できるかどうかは、それぞれの制度の目的や性質によって異なります。
- 川口市葬祭事業補助金と国民健康保険/後期高齢者医療制度の葬祭費は併用可能
川口市葬祭事業は、葬儀費用の一部を補助するものであり、特定の葬儀プランに対して適用されます。
一方、国民健康保険や後期高齢者医療制度の葬祭費は、被保険者が亡くなった際に喪主(または埋葬を行う者)に支給される「給付金」であり、葬儀の種類や内容とは直接関係なく、故人が加入していた保険制度から支給されるものです。
そのため、両方の制度から支援を受けることができます。 - 生活保護の葬祭扶助を受ける場合は、川口市葬祭事業は利用できない
生活保護の葬祭扶助は、最低限度の葬儀費用全般をカバーする性質を持つため、他の補助金との併用は原則として認められていません。
これは、二重に公費を支出することを避けるためです。 - 国民健康保険と後期高齢者医療制度の葬祭費は、被保険者の加入状況によっていずれか一方のみが対象
これら二つの制度に同時に加入していることはありませんので、両方から支給されることはありません。
故人がどちらの制度に加入していたかによって、申請する制度が異なります。
ご自身の状況に合わせて、どの制度が利用できるか、また併用が可能かを確認し、適切な申請を行うことが、葬儀費用の負担軽減につながります。

よくある質問と回答
葬儀補助金制度に関して、市民の皆様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
これらの情報が、手続きを進める上での疑問解消の一助となれば幸いです。
国民健康保険と後期高齢者医療制度の葬祭費は、葬儀を行った日の翌日から2年間以内に申請する必要があります。
この期限を過ぎると、時効となり支給を受ける権利が消滅してしまいますので、十分にご注意ください。
川口市葬祭事業は、葬儀の手配時に葬祭業者を通じて申請するため、具体的な期限というよりは、葬儀実施前に業者との打ち合わせの中で手続きを進める必要があります。
生活保護の葬祭扶助は、原則として葬儀を行う前に福祉事務所への相談が必須となります。
川口市葬祭事業の補助金は、利用者(ご遺族)には直接支払われず、葬儀を実施した川口市と提携している葬祭業者に市から直接支払われます。
これにより、ご遺族は補助金が適用された後の金額を葬儀業者に支払うことになり、間接的に費用負担が軽減される仕組みになっています。
はい、代理申請が可能です。
ただし、国民健康保険や後期高齢者医療制度の葬祭費を、葬祭執行者(喪主)以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
委任状には委任者(葬祭執行者)ご本人による署名が必須となります。
また、代理人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)も忘れずに持参してください。
まず、生活保護の担当ケースワーカーに連絡してください。
葬祭扶助を受けるためには、喪主が誰になるか、どの葬儀業者を利用するかなどを決めて、担当者に相談することが非常に重要です。
特に、生活保護受給者が単身者の場合、扶助の適用条件が異なることがあるため、早めに相談し、必要な手続きや今後の流れについて確認することが不可欠です。
川口市葬祭事業は、申請者(施主)または死亡者が川口市民(川口市に住民登録がある方)であることが条件です。
加えて、川口市めぐりの森で火葬を行う必要があります。
一方、国民健康保険や後期高齢者医療制度の葬祭費は、被保険者が加入していた自治体に申請することになります。
つまり、川口市外に住んでいる方が亡くなった場合でも、その方が川口市の国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、川口市に申請することが可能です。
埋葬料は、国民健康保険の被保険者が死亡し、その被保険者に生計を維持されていた遺族(配偶者、子、父母など)がいない場合に、実際に埋葬を行った人に対して支給されることがあります。
例えば、故人の友人、知人、あるいは故人が入居していた施設の職員などが、代わりに葬儀や埋葬を行った場合に申請の対象となることがあります。
葬祭費が喪主への給付であるのに対し、埋葬料は実際に埋葬行為を行った第三者への費用補助という性質を持っています。
まとめ
川口市では、市民の皆様が大切な故人を安らかに見送れるよう、経済的負担を軽減するための様々な葬儀補助制度を用意しています。
これらの制度は、故人や喪主の状況、そして選択される葬儀の形式によって利用できるものが異なりますが、適切に申請することで、葬儀費用の負担を大きく軽減することが可能です。
葬儀は突然訪れることが多く、心身ともに大変な状況の中で、手続きや費用の準備を進めなければならないことも少なくありません。
しかし、こうした公的支援制度の存在を知り、適切に利用することで、経済的な負担を軽減し、故人を偲び、お別れをする大切な時間に集中することができます。
各制度の詳細や最新情報については、必ず川口市役所の担当窓口や公式ウェブサイトでご確認いただくことを強くお勧めします。
また、葬儀社とよく相談し、どの制度が利用できるか、どのような手続きが必要かを事前に確認しておくことで、いざという時にも安心して対応できるでしょう。
参考サイト
- 国民健康保険で受けられる給付等について【川口市HP】
- 後期高齢者医療保険(被保険者が亡くなったとき)【川口市HP】
- 葬祭事業(生活保護について)【川口市HP】