さいたま市の葬儀補助金制度の手続きを詳しく解説!

大切な方との突然のお別れは、計り知れない悲しみとともに、葬儀にかかる様々な費用という現実的な問題をもたらします。
特に、予期せぬ出費は、残されたご家族にとって大きな経済的負担となることがあります。

さいたま市では、このような市民の皆様の経済的負担を少しでも軽減できるよう、複数の葬儀関連の補助金・助成金制度を設けています。
これらの制度は、故人を心置きなく見送れるよう、市が市民福祉向上のために提供している大切な支援策です。

知っているのと知らないのとでは、葬儀にかかる費用の負担が大きく変わってくる可能性があります。
この記事では、さいたま市で利用できる主な葬儀補助金・助成金制度について、その内容から申請方法、必要書類、知っておくと得するポイントまでを詳しく解説いたします。

💡記事を先読み 

  • 申請者または死亡者がさいたま市民(さいたま市に住民登録がある方)であることが前提
  • 生活保護受給者の方には葬祭扶助制度がある
  • 複数の制度の併用が可能な場合がある
  • 火葬場使用料が別途必要

さいたま市の葬儀補助金制度の概要

さいたま市で利用できる主な葬儀関連の補助金・助成金制度は以下の5種類です(補助金4種類と葬祭扶助1種類)。
それぞれの制度には、対象者や支給額、申請方法に違いがありますので、ご自身の状況に合わせて最適なものを選ぶことが重要です。

  • 国民健康保険の葬祭費
    国民健康保険の被保険者が亡くなった場合に、喪主に支給される給付金です。
  • 後期高齢者医療制度の葬祭費
    後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合に、喪主に支給される給付金です。
  • 健康保険の埋葬料
    協会けんぽや健保組合の被保険者が亡くなった場合に支給される給付金です。
  • 国民年金の死亡一時金
    国民年金保険料を一定期間納付していた方が年金を受け取らずに亡くなった場合の給付金です。
  • 生活保護受給者向けの葬祭扶助
    生活保護受給者が亡くなった場合に利用できる、葬儀費用の支援制度です。

これらの補助金制度は、年度ごとに内容や金額が変更される場合があります。
常に最新の情報を得るためにも、この記事をご参考に、最終的にはさいたま市役所の担当窓口や公式ウェブサイトでご確認いただくことをおすすめします。

国民健康保険の葬祭費支給制度

さいたま市の国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、その葬儀を執り行った喪主の方に対して「葬祭費」として支給される制度です。

対象者と支給額

  • 対象者
    さいたま市国民健康保険の被保険者が亡くなった場合の葬祭執行者(喪主)
    原則として、故人の生計を維持していた方や、故人の葬儀を執り行った方が対象となります。
  • 支給額
    5万円(一律)
  • 申請期間
    葬祭を行った日の翌日から2年間。
    この期間を過ぎると時効となり、支給を受ける権利が消滅してしまいますので、葬儀後できるだけ速やかに申請手続きを行うことが重要です。

申請方法と必要書類

  1. 来庁者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  2. 国民健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書や資格情報のお知らせ等)
  3. 葬儀を行った方の振込先口座
  4. 葬儀を行った者及び葬儀を行ったことが確認できるもの(例:会葬礼状、葬儀に要した費用の領収書)

注意事項

他の健康保険の資格喪失後から3か月以内の場合、他の健康保険から支給される場合があります。
また、代理申請の場合は委任状が必要(市内在住の同一世帯の代理人は委任状を省略可能)なので注意しましょう。

受付窓口

各区役所の保険年金課国保係
郵送での手続きも可能です。
その際は申請書と必要書類の写しを同封して申請してください。

後期高齢者医療制度の葬祭費

75歳以上の方や、一定の障害を持つ65歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられた場合にも、葬祭を行った喪主に対して葬祭費が支給されます。

対象者と支給額

  • 対象者
    後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合の葬祭執行者(喪主)
    後期高齢者医療制度被保険者とは、以下のいずれかに該当される方です。
    ・75歳以上の方(生活保護受給者を除く)
    ・65歳以上で、申請により一定の障がいがあると埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
  • 支給額
    5万円(一律)
  • 申請期間
    葬祭を行った日の翌日から2年間。
    この期間を過ぎると時効となり、支給を受ける権利が消滅してしまいますので、葬儀後できるだけ速やかに申請手続きを行うことが重要です。

申請方法と必要書類

各区役所の保険年金課福祉医療係で手続きが可能です。
申請には下記書類が必要です。

  • 申請書後期高齢者医療葬祭費支給申請書
  • 葬儀を行った方の振込先口座
  • 葬儀を行った方及び葬儀を行ったことが確認できるもの(例:会葬礼状、葬儀に要した費用の領収書)
  • 亡くなられた方の被保険者証または資格確認書(区役所保険年金課へ返却されていない場合)

健康保険の埋葬料

協会けんぽや健保組合に加入していた方が亡くなった場合、遺族に支給される給付金です。

対象者と支給額

  • 対象者
    協会けんぽや健保組合の被保険者が亡くなった場合に、埋葬を行なう方がその被保険者により生計を維持されていた際に支給対象となります。
  • 支給額
    5万円(一律)
  • 申請期間
    葬祭を行った日の翌日から2年間。
    この期間を過ぎると時効となり、支給を受ける権利が消滅してしまいますので、葬儀後できるだけ速やかに申請手続きを行うことが重要です。

申請方法

協会けんぽまたは加入していた健康保険組合に申請を行ないます。
さいたま市役所ではなく、直接保険者に連絡するようにしましょう。

注意事項

退職後3ヶ月以内に亡くなった場合、前の健康保険から埋葬料等が支給される場合があります。
その場合、国民健康保険の葬祭費は支給されません。

国民年金の死亡一時金

国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給しないまま亡くなった時、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されます。

対象者と支給額

  • 対象者
    死亡した被保険者と生計を同じくしていた遺族
    受給の優先順位は次の通りです。
    配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  • 支給額
    保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円
  • 申請期間
    葬祭を行った日の翌日から2年間。
    この期間を過ぎると時効となり、支給を受ける権利が消滅してしまいますので、葬儀後できるだけ速やかに申請手続きを行うことが重要です。

申請方法と必要書類

さいたま市の各区役所の国民年金担当窓口、もしくは年金事務所で手続きを行ないます。
必要書類は下記になります。

  • 請求する方の本人確認書類
  • 亡くなった方の年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 受取先金融機関の通帳等

生活保護受給者向けの葬祭扶助

生活保護法に基づく「葬祭扶助」は、生活保護受給者が亡くなった場合に、その葬儀費用を援助する制度です。

対象者と支給内容

  • 対象者
    生活保護受給者が亡くなった場合(原則として喪主も生活保護受給者であることが前提)
    単身者の場合は個別の事情により福祉事務所が判断
  • 葬祭補助の内容
    基本的には最低限の葬儀(火葬のみ)
    上限額は地域により異なる(一般的に200,000程度が上限)

手続きの流れ

  1. ご臨終後、住民票のある役所の福祉課へ連絡
    生活保護の担当ケースワーカーに「葬祭扶助を利用したい」旨を伝える
  2. ケースワーカーが葬儀の必要性を判断
    葬祭扶助の適用が可能と判断された場合、葬儀業者への連絡を指示
  3. 葬祭扶助の申請
    葬儀業者から福祉事務所へ連絡し、葬祭扶助の申請手続きを代行
  4. 葬儀の実施
    扶助の範囲内で葬儀を実施
  5. 費用の支払い
    葬儀後に市役所(福祉事務所)から業者に費用が支払われる

重要事項

葬祭扶助の申請は、必ず葬儀を行う前に行わなければなりません。
また、喪主や遺族が直接費用を支払う必要はありません。

火葬場の使用料について

さいたま市内居住者の火葬場(大宮聖苑浦和斎場)使用料は2025年6月時点で以下の通りです。

  • 12歳以上: 7,000円
  • 12歳未満: 3,500円
  • 死産児: 1,500円
  • 改葬: 750円/1キログラム
  • 身体の一部等:780円

※市外居住者は8倍の料金となります。

詳しくはさいたま市公式ページをご確認ください。
【さいたま市公式ホームページ】斎場・火葬場

各制度の比較と併用に関して

制度名 対象者 支給額 申請先
国民健康保険の葬祭費 国民健康保険被保険者の喪主 5万円 各区役所保険年金課
後期高齢者医療制度の葬祭費 後期高齢者医療制度の被保険者の喪主 5万円 各区役所保険年金課
健康保険の埋葬料 協会けんぽ等被保険者の遺族 5万円 協会けんぽ等
国民年金の死亡一時金 国民年金被保険者の遺族 12万円~32万円 各区役所・年金事務所
葬祭扶助 生活保護受給者 実費(上限あり) 福祉事務所

併用について

  • 健康保険の葬祭費・埋葬料と国民年金の死亡一時金は併用可能
  • 国民健康保険と後期高齢者医療制度の葬祭費は重複不可
  • 生活保護の葬祭扶助は他の制度との併用不可

よくある質問

Q. 申請に期限はありますか?
A.

各制度とも申請期限は2年間です。期限を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。生活保護受給者向けの葬祭扶助は葬儀を行う前に申請をしなければいけないため、事前に生活保護のケースワーカーにご相談ください。

Q. 代理申請は可能ですか?
A.

可能です。
ただし、委任状が必要です。(一部例外あり)

Q. 火葬のみでも補助金は受けられますか?
A.

受けられます。
通夜や告別式を行わない場合でも対象となります。

Q. 複数の制度を同時に申請できますか?
A.

併用可能な制度については同時申請が可能です。
詳細は各市役所にお問い合わせください。

まとめ

さいたま市では、市民の皆様が経済的な負担を軽減して故人を見送れるよう、複数の葬儀補助金制度を設けています。
これらの制度を適切に活用することで、大きな経済的負担を軽減することができます。
不明な点がございましたら、下記各区役所連絡先を参考に担当窓口にご相談ください。

さいたま市各区役所連絡先

  • 西区役所
    住所:西区西大宮三丁目4番地2
    電話番号:048-620-2673
  • 北区役所
    住所:北区宮原町一丁目852番地1
    電話番号:048-669-6073
  • 大宮区役所
    住所:大宮区吉敷町一丁目124番地1
    電話番号:048-646-3073
  • 見沼区役所
    住所:見沼区堀崎町12番地36
    電話番号:048-681-6073
  • 中央区役所
    住所:中央区下落合五丁目7番10号
    電話番号:048-840-6073
  • 桜区役所
    住所:桜区道場四丁目3番1号
    電話番号:048-856-6183
  • 浦和区役所
    住所:浦和区常盤六丁目4番4号
    電話番号:048-829-6162
  • 南区役所
    住所:南区別所七丁目20番1号
    電話番号:048-844-7183
  • 緑区役所
    住所:緑区大字中尾975番地1
    電話番号:048-712-1183
  • 岩槻区役所
    住所:岩槻区本町三丁目2番5号
    電話番号:048-790-0174